お酒もまたたびもほどほどに!? 意外と知らない歩行者のルール━━猫ときどき交通安全【今月の「交通まにゃ~」Vol.3】

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記事提供元/KURU KURA
文/KURU KURA編集部
写真/Adobe Stock、photolibrary、PIXTA

 

かわいい猫の写真と、交通安全を組み合わせた癒しの新連載がスタート! 心地よく道を利用するためのルールやマナーを、猫の身のこなしのように軽~く解説します。

目次

 

「広がり歩き」

 

歩道や道路幅いっぱいに広がって道をふさぐ迷惑行為のこと。また、向かいから歩いて来る人がいてもよけないこと。

廊下や階段などの狭い通路に限って猫が幅を取って居座っている状況も指し、大抵の場合は人間が隙間を縫って歩くことになる。

 

「幼児の独り歩き」

 

交通量の多い道路などを、保護者の付き添いなく6歳未満の子どもに歩かせること。道交法で禁止されている。

親猫がやんちゃな子猫の首根っこをそっとくわえて歩くように、人の子どもも手をつないで歩くと安全。

 

「泥酔歩行」

 

交通の妨害になるほどお酒を飲んでふらついたり、道端で寝る・しゃがみこむなどしたりすること。

5万円以下の罰金で、歩行者への罰則としては最も重い。

またたびもお酒も、ほどほどがいちばん。

 

「車道のランニング」

 

道交法上では歩行者にあたるランナーが、ランニング中に、軽快に走れるところを求めて車道に下りてしまい、自動車や自転車の走行妨害をすること。

ランニャーズハイになっても道交法は忘れずに。

 


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INFORMATION
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判型:B5変形
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寸法:18.2×18.2×1.2cm
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※この記事は、KURU KURAに2025年8月22日掲載されたものです。